【豆知識】マイホーム打ち合わせの時に役立つ!建築用語を解説 その3
こんにちは!
ウッドボックス高知の岡村です。
本日は「【豆知識】マイホーム打ち合わせの時に役立つ!建築用語を解説 その3」
と題して、打ち合わせのときに
役立つ用語について解説いたします!
その1では「間取り」、
その2では「工事見積もり」に
ついて取り上げましたが、
今回は「建築の法規制」に関する
用語を解説しようと思います。
建築の法律はプロに任せる
分野ですが、それでも自分の家に
関することだからこそ知っておく
必要があるでしょう。
まずは用語の意味を知り、
どんなことが行われるか
把握することが大切です♪
1:延べ床面積
建築基準法に基づき建物各階の床面積を合計した面積のこと。
床のない吹き抜け部分は含まない
などさまざまな基準があり、
それらを元に計算します。
建築確認申請や登記をする際には
この「延べ床面積」が基と
なるため、非常に重要な面積です。
2:施工面積
住宅会社により算出された面積のこと。
延べ床面積とは異なり、
バルコニーや吹き抜け・
玄関ポーチやロフトなど施工する
エリアをもとに計算されます。
(延べ床面積よりも施工面積の方が広くなることが多いです。)
延べ床面積と施工面積は
似た言葉ですが、異なる意味で
あることを抑えておきましょう。
3:建ぺい率
敷地面積に対する建築面積の割合のこと。
せっかくの土地を無駄なく
ギリギリまで建物に使いたいと
考える方もいるかもしれませんが、
建ぺい率が高すぎる家は防災や
風通しの観点からよくないと
されています。
ゆとりをもった設計が必要なのです!
4:容積率
敷地面積に対する建築延べ面積(全フロアの面積)の割合のこと。
道路や周囲とのバランスを
保つために都市計画で「指定容積率」
が定められており、
規定値を超える容積率は
残念ながら認められません。
5:建築基準法
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律のこと。
すべての建築物は
この建築基準法に基づき、
設計されています。
住宅だけでなく、高層ビルや
商業施設などもこの建築基準法
に則した設計となっています。
いかがでしたでしょうか?
建築の法規制・・・と聞くと、
なんだか遠い用語のように
聞こえたかもしれませんが、
どれも契約や売却の際に
重要となる言葉ばかりです。
建築用語はたくさんあるため、
用語すべてを知ることは
難しいでしょう。
しかしこのようにポイントで
必要な言葉を抑えておくと、
打ち合わせのときに頭の中で
「?」が浮かばなくなるはずです!
少しずつ言葉に慣れていくと
いいかもしれませんね♪
プロフィール
三浦 祐輝
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